企業法務担当者のビジネスキャリア術

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【法律】ウィーン売買条約

8月1日より日本においてウィーン売買条約が発効されることはご存知だろうか?これは20年ほど前に成立した国際間売買取引に適用される条約であり、いわば全世界共通の商事売買取引法である。日本ではやっとこの条約を批准し、今年より日本企業も適用を受けることになったのである。

http://www.juris.hokudai.ac.jp/~sono/cisg/index.html

本条約の特徴は、以下のとおりである。

①当事者の契約で適用を排除できること(任意性)

②過失責任主義が否定されていること

③契約解除が「重大な契約違反」に限定されていること

④日本国民法のように「隠れた瑕疵」という理論がないこと

私も去年あたりから本条約の存在について法務系雑誌より情報を入手していたので、追跡はしていた。さらに、上司に提案してセミナーに行ったり、本を職場で購入してもらい、自分なりに学習を重ねていた。そして、海外事業部門にも本条約の概要と自社への影響、対応策をまとめた資料を提供したのである。当該部門は本条約について知っておらず、大変感謝されてしまった。おかげで私も会社に貢献することができたし、自分のキャリアにプラスとなった。引き続き、自社の英文契約書のフォーマット等の改訂作業が残っているが、サポートにあたろうと思う。

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