企業法務担当者のビジネスキャリア術

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【契約審査】グリーン調達ガイドラインの遵守に関する覚書

先日、得意先より「グリーン調達ガイドラインに関する覚書」の締結を要請された営業部門より本書の契約審査の依頼を受けた。グリーン調達ガイドラインとは、地球の環境保全のために環境の負荷とならない物質を製品に使用することを定めた企業の調達方針をいう。パナソニックNECなど大手企業は言うに及ばず、中堅メーカーからもこのような方針を定めていることがままある。やはり、世界レベルで企業の環境に対する取り組みが要請されている気運を受けてのことだろう。 さて、相手方より提示された覚書の内容は、いたってシンプルで以下のとおりであった。
・A社(自社)はB社(相手方)の定めるグリーン調達ガイドラインを遵守しなければならない。すなわち、A社は有害化学物質を含有した製品をB社に販売してはならない。 ・万が一、A社がこれに違反し、B社に損害を与えた場合には、A社は当該損害を賠償しなければならない。
しかし、商社である自社は製品の設計や製造に深く関与していないため、本覚書の遵守はきわめて困難である。そこで、商社がとりうる対応策としては、 ①仕入先より有害化学物質を含有しない旨の保証書を手配する。 ②自社と仕入先との間で、得意先と締結したのと同一内容の契約を締結する。 などが考えられよう。このように、得意先と契約を締結しただけでは、リスク対応としては、不完全である。仕入先に対する適切な措置を講じることによって、リスクヘッジをしかけていくことが必要だ。 以下の民間団体が「製品含有化学物質の管理および 情報伝達・開示に関するガイダンス・商社ガイダンス(第1版)」を今月はじめに公表しているようだ。是非、参考にしてみてほしい。 http://www.jamp-info.com/glsystem/index.html blogram投票ボタン 1クリックお願いします!