企業法務担当者のビジネスキャリア術

転職経験が豊富な企業法務担当者がライフログの一環として日々の出来事を記録しています。

【プライベート】交通事故に基づく和解契約書の締結について

1.交通事故の被害者に いきなりの事で読者のみなさんも驚かれると思うが、先日仕事帰りに交通事故に遭ってしまった。とはいうものの、私自身は軽傷で済み、現在も通常の日常生活を送っているので、ご心配はご無用である。 どのような事故かというと、私が青信号の点滅中に交差点を走って横断中に同一方向から進入して、右折した普通乗用車に左斜め後ろから追突されたというものである。その結果、私は右に押し飛ばされて、右膝と右肘に擦り傷を負うことになったのだ。 ただし、私の意識もはっきりしていたため、加害者との名刺および携帯電話番号の交換、携帯電話によるナンバープレートの撮影など自分でも驚くほど冷静に事後対応を進めることができた。また、加害者がすぐに警察を呼んでくれたため、現場検証もすぐに済み、私は大事をとって救急車にて緊急病院に搬送された。医師も「不幸中の幸いで後遺症なども全くなく、明日からでも仕事できる」と太鼓判を押してくれて、安心した次第である。 2.加害者との和解契約書の締結 そして、事故の2日後に事故現場の近所のファミレスで加害者と待ち合わせを行い、交通事故に関する和解契約を締結したのである。和解については、民法第695条および第696条に条文が存在するが、これは当事者間に存在する係争中の案件について、当事者が互いに譲歩し、争いを止める合意をすることをいう。実は、私は前職在職中に和解契約書を取り扱う機会があり、今回もスムーズに作成することができた。 以下がその和解契約書の全文である(固有名称は伏字で)。
示談書
 Sabosan(住所:●●●●●●●●●●●●)(以下、「甲」という)と、●●●(住所:●●●●●●●●●●●●●●●●)(以下、「乙」という)とは甲乙間において発生した交通事故(以下、「本件事故」という)に関して、以下のとおり和解する。 第1条(交通事故の概要)  甲および乙は、本件事故に関して以下の各号のとおりであることを相互に確認する。   ①発生日時 平成●●年●●月●●日 ●●時●●分頃   ②発生場所 ●●● ●●●前交差点(別紙1参照 ※Googleマップを添付)   ③乙車両  ●●●(※ナンバプレートを記載)   ④事故形態 乙が運転する車両が横断歩道を歩行中の甲に衝突し、甲が両膝打撲・右膝挫傷・事故後腰痛症を負った。 第2条(甲の傷害等)  甲および乙は、本件事故によって甲に生じた傷害が医療法人●●●●●●が発行する平成●●年●●月●●日付「診断書」(別紙2参照 ※医師の診断書のコピーを添付)の記載のとおりであることを相互に確認する。なお、甲が身につけている衣服やかばんに損傷はなかった。 第3条(和解内容) 1.乙は、本件事故に関する損害賠償金として、甲に対して以下の金額を現金により支払うものとする。    ①医療費  金●●●●●円(別紙3参照 ※医師の領収証)    ②慰謝料 金●●●●●円 2.甲および乙は、本件事故に関して、本書に定める以外に何らの債権債務のないことを相互に確認する。 3.前項の規定にかかわらず、本件事故による傷害が原因で将来甲に後遺症(本書作成時において甲が予期することができなかったもの)が発生したときは、乙は甲に生じた一切の損害を賠償するものとする。  本合意の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙が署名捺印の上、各1通ずつ保有する。
ちなみに、本示談書のコピーは所轄警察署において事情聴取を受けた際に提出している。 3.事故による教訓 今回の事故は、私が走っているところを普通乗用車にそれほどスピードが出ていない状態で追突されたため、軽症で済んだのが幸いだった。これが、私が反対方向から走っていたり、追突されたのがトラックなどの大型車両であったら、ただでは済まなかっただろう。また、無意識に右腕で受身をとったため、頭を強打することもなく、外傷のみで済んだ。さらに、衣服や持ち物に損害もなかった。これは文字通り「不幸中の幸い」だったと思う。 これが今回の事故の概要である。これは私にとってもいい教訓になった。その後、青信号を渡る場合でも前後左右を確認しながら横断するようにしている。読者の皆さんもくれぐれも横断歩道を渡るときには十分に注意して頂きたい。 blogram投票ボタン 1クリックお願いします!