企業法務担当者のビジネスキャリア術

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【契約審査】コンサルティング契約書は課税文書か否か?

1.課税文書の適否 先日某営業部門よりコンサルティング契約書について課税文書の適否について相談を受けた。自社がコンサル会社から助言を受け、その対価として毎月報酬を支払うというものである。本契約書は前職でも頻繁に扱っており、一般的に不課税文書であるという認識を有していたが、ひさしぶりのことだったので、改めて専門書で調べてみた。 この場合、問題となるのが、コンサルティング契約書が請負契約とみなされるのか、業務委託契約とみなされるかである。前者であれば、2号文書となり、後者であれば、不課税文書として取り扱われる。「請負」とは、民法第632条に定められているように、「当事者の一方が相手方に対してある仕事の完成を依頼し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うこと」を内容とする契約をいう。なお、請負は仕事の完成と報酬の支払とは対価関係にあることが必要であるため、仕事の完成の有無にかかわらず、報酬が支払われるものは「請負」とはみなされない。 2.一般的な見解は 一般的にコンサルティングとは経営の指導・支援などのアドバイスがメインであり、その完成度を問わず、契約期間中は報酬が支払われることが多い。この場合、相手方は特定の成果物を自社に対して提供するわけではない。従って、「特定の仕事の完成」とはいえない請負とはみなされず、不課税文書となる。ただし、例外的に何らかの特定の成果物の作成・提供が報酬支払の前提条件となっている場合には、「特定の仕事の完成」とみなされ、2号文書として契約金額に応じて課税文書として取り扱われることになる。 3.税務署の見解によると たまたま、別件で税務署を訪問する用事があったので、税務署の印紙税相談担当官に確認してみたところ、「御社の見解が正しいです」という確かな回答を頂いた。 課税文書か否かの判断というのはなかなか難しい点もあり、悩ましい対応を迫られることがある。ただ、課税文書か否かの判定は、私の主要業務である契約審査に含まれているため、やはり「よくわかりません」では、話にならない。従って、今後もこちらについても勉強していきたい。 「人気ブログランキング」参加中です!1クリックお願いします! にほんブログ村 サラリーマン日記ブログ 戦うサラリーマンへ
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