企業法務担当者のビジネスキャリア術

転職経験が豊富な企業法務担当者がライフログの一環として日々の出来事を記録しています。

【法律】安全保障貿易管理セミナーに参加/良い気分転換になりました

1.安全保障貿易管理セミナー in 東大阪 Twitterでもツイートしたとおり、本日、日本機械輸出組合が主催する「中小企業支援 安全保障貿易管理セミナー」に参加してきた。私は、今までにも、この種の入門者向けセミナーには結構な回数を重ねて参加しており、おおよそ話の内容は予想がつくのだが、最後に個別相談の時間が設けられるため、日ごろの疑問点をぶつけてみようと思い、参加してみた。 http://www.jmcti.org/junshu_kijun/index.htm 場所は東大阪市に所在する東大阪市立文化会館という公共施設で、駅から結構な距離を歩くことに…。また、えらく古い施設でビックリした次第。なんせトイレが通路から丸見えのため…(*_*)
大きな地図で見る 2.本セミナーの内容 さて、セミナーの構成内容は、以下のとおり。(なお、使用された資料は、上記サイトの左側の「セミナー資料」でも公開されている)
第1部(14:00~16:00) ①自社の輸出実態を知ろう ②安全保障輸出規制とは ③輸出者等遵守基準の内容と企業における対応 第2部(16:00~17:00) 個別相談
第1部はCISTECが実施している同種セミナーとほぼ同一といって差し支えない。国際レジームの話から我が国における安全保障輸出管理規制(リスト規制、キャッチオール規制)という流れで輸出事業者はこれにどのように対応すべきかについて、説明された。私もこのあたりはもう十二分に知っているのだが、自分の知識の良い確認になった。なお、上記サイトで公開されている「関連資料集」の後半には、匿名という形で実際の企業の事例集が紹介されているが、なかなか参考になるため、ここだけでも目を通すことをお勧めしたい。 第2部は担当者との1対1の個別相談である。良い機会なので、輸出管理に関する疑問点をいろいろご相談させて頂いた。そのやりとりの一部を抜粋すると以下のとおり。
【Q1】自社の海外子会社から他国に貨物を輸出販売する場合、外為法の適用を受けるのか。 →【A1】厳密には、現地会社は日本ではなく現地国の法令の適用を受けることになるのだが、輸出販売が日本の親会社からの指示に基づく場合は、「仲介貿易取引」に該当し、一定のマネジメントが必要になる。具体的には、純粋な武器以外の場合といえども、キャッチオール規制のようにユーザーや用途をしっかりと確認することが必要。万が一、軍事用途で使用されるならば、日本の親会社が経済産業省許可申請をしなければならない。 【Q2】同一国の同一企業に同一貨物を反復して輸出する場合でも、取引審査は引き合いのたびに実施する必要があるか。 →【A2】このような場合、一定期間に1回という包括的取引審査を行えばよい。ただし、それが1年か2年かは自社の裁量で決めればよい。
本セミナーは私にとっても久しぶりの外出ともなり、生駒の山々を眺めながら歩くのも良い気分転換になった。ちなみに近鉄電車に乗るのは本当にひさしぶりで感慨深かった。というのも近くに大阪商業大学があり、ここは少し前まで司法書士試験の大阪会場だったからである(現在は関西大学)。
大きな地図で見る 当時は司法書士事務所に在籍しながら司法書士試験の受験のために毎年7月にこちらに行っていたが、まさか10年以上が経過して私が商社の企業法務担当兼輸出管理担当という立場で再度このあたりを訪問するとは思わなかった。人生本当にわからないものである。 「人気ブログランキング」参加中です!1クリックお願いします! にほんブログ村 サラリーマン日記ブログ 戦うサラリーマンへ
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