数年前から国会で審議入りしていた民法改正案だが、この4月14日にようやく可決された。これで、改正民法(債権関係)が数年以内に施行されることがいよいよ現実味を帯びてきた。
これまで、私自身も過去に法務省のサイトや市販の解説本などを利用して、おおよその改正内容を把握していたが、施行時期が未定だったので、なんとなく遠い世界の出来事のような気持ちを覚えていたが、さすがにこの段階に至ると、「いよいよか・・」という緊張感を感じずにはいられない。今このタイミングで現役企業法務担当者である私が120年ぶりの民法大改正に遭遇したのも何かのめぐり合わせか。もちろん、私だけではなく国内の様々な企業に所属する企業法務担当者にとって、今後数年間は気が抜けない時期が続くことになるだろう。
もっとも、結局のところ、企業規模や法務部門の大小に応じて、以下のようなタスクを着実にこなしていくしかないと思う。
①改正債権法の理解と習熟(本、セミナーなど)
②自社およびグループ会社への影響の予測
③自社およびグループ会社がとるべき対応策の検討と実行
④対応策の実施後のモニタリング
③について、大きな負担になるのは、社内マニュアルや定型契約書の変更などの「既存ルールの変更」となる。別にこれは企業法務に限った話ではないが、「変化への柔軟な対応」こそ現代の組織や個人に求められる資質であり、時間をかけてでも取り組んでいくしかない。 とりあえず、ゴールデンウィークのこの時期を利用して改正債権法の解説本を何冊か読むことから始めようと思う。