企業法務担当者のビジネスキャリア術

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【契約審査】取引基本契約書の意外な相手先 その2

以前の記事で過去の転職活動において落とされた会社との取引基本契約書の契約審査を行ったことを記したが、その後の顛末について触れておきたい。相手方案に対してリスク管理として自社覚書を提示して、こちらも同時に締結することを要求したのだが、その後相手方が「取引基本契約書を指定期限までに締結しなくてはいけない。覚書は後日後付けで締結するので、先に取引基本契約書を締結できないか」という要請があった。 自社営業担当者の要請もあったため、やむを得ない措置として取引基本契約書の先行締結に同意したのだが、その後相手方から「覚書は締結せず、問題があるときは協議条項で解決することにしないか」という回答が寄せられた。これは明らか「後だしジャンケン」のようなものであり、絶対に承服することはできない。そこで自社営業担当者に対して、
・貴社の覚書を後日締結するという回答を信じて弊社は取引基本契約書の先行締結に応じたのである。 ・弊社は相手方の要請に応じて誠意を示したのであり、貴社も誠意を示して頂きたい。 ・社会的責任を担う上場企業がそのような態度を表明することは、感心できない行為である。 ・上場企業同士の契約であり、信義則に基づいて締結・履行するべきである。よって、あくまで当初に双方が合意したとおり、取引基本契約書の締結後、弊社覚書を締結するという方針を実行していただきたい。
という見解を相手方に伝えてもらうようお願いした。この様子では、覚書の締結まで相当時間がかかりそうな様子である…。 blogram投票ボタン 1クリックお願いします!