15日に
最高裁判所で住宅の賃貸借契約において期間更新のたびに賃借人が賃貸人に支払う「更新料」は合法である旨の判決が下された。
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/kyoto/news/20110716-OYT8T00002.htm
http://sumai.nikkei.co.jp/edit/rba/etc/detail/MMSUa8000019072011/
大阪地裁レベルでは、原告勝訴の判決が相次いでいたので、私はてっきりこの勢いで
最高裁も同様の判決を下すとばかり思っていただけに正直落胆してしまった。なぜならば、私も賃貸マンションに住んでいる身であり、単に「古くからある慣習だから」という何がなんだかよくわからない不明瞭な根拠に基づく出費を強いられることには反対だからである。
ただし、我が家では、今回の判決によって直接的に不利益を被るわけではない。具体的に説明すると、私が現在の住まいに引っ越してから7年ほどになるが、当初の賃貸借契約書の内容は、「有効期間は2年とし、更新のたびに賃借人は賃貸人に対して更新料として2万円を支払う」というものであった。しかし、更新料を支払ったのは2年後に行われた初回の契約更新時の一回限りであり、その後4年目、6年目になっても更新料が請求されることはなかった。賃貸借契約自体は、初回の更新時に契約書を新しく締結し直したのみで、法務担当者にとっておなじみの「自動更新条項」によって、現在も私と賃貸人との賃貸借契約は有効に存続している。
私が推測するに、このような対応方針は、管理会社が大手
ハウスメーカー系列であり、以前より更新料の有効性に関する訴訟が発生し始めたので、それに配慮した結果なのかもしれない。従って、我が家は現在の住まいに住み続ける限り、更新料を支払うことはないといえる。(とはいうものの、もしかしたら、今回の判決を受けて方針を変更し、更新料を請求し始めるかもしれないが)
しかし、二人の子供が成長すると、もう少し広い部屋も必要になるだろうし、我が家でも数年先には引越しを視野に入れている次第。新しい住まいの管理会社の方針はいかに…。その時には新しい
判例が出ていることに期待したい。
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