企業法務担当者のビジネスキャリア術

氷河期世代の企業法務担当者がライフログとして日々の出来事を記録しています。2009年に開始したブログは16年目を迎えました。

【契約書】契約書の綴じ方に関する一考察/こちらも会社によって様々ですね

今回は久しぶりに契約書ネタを一つ。

職業柄、各社より提示される様々な契約書に触れる機会があるのだが、契約書の綴じ方には様々なケースが見受けられる。例えば、以下のとおり。

①クリップでとめているだけのケース
②ホッチキスでとめているケース
③製本ラベルで背表紙をとめているケース
④紙で袋綴じをしているケース

後日になって契約書の一部を差し替えられるという可能性もあるので、③または④の方法が望ましい。自社の場合、③の方法を用いており、私もその作業を行うことがある。ただ、市販されているこの製本ラベルだが、ゴキブリホイホイなみに粘着力が強いので、背表紙をとめる際に手元を誤ると一大事。特に相手方が先行して記名押印していた場合、やり直しがきかないので非常に気を使いながら作業を行う。 

 さて、この製本ラベルを貼り付ける方法は、以下のとおり。

①まず二つ折りにする。
②片側の保護シートをはがしてから、粘着面を上にした状態で机に置く。
③契約書を上から慎重に降ろして製本ラベルの半分に張り付ける。
④もう片側の保護シートをはがしてコの字型になるように契約書に張り付ける。
⑤契印を押印する。

もっとも、⑤の契印を押印しなくても法的には全く問題ない。しかし、契約相手方によっては文句を言ってくるケースもありえるので、そうした事態を回避するべく、一応押印は行っている。ただ、まれに「全てのページに契印を押してください」という契約相手方が登場する場合もあり、営業担当者の要請を受けて、私も辟易しながら対応することもある。「末尾の1箇所だけでも(そもそも契印がなくても)法的には問題ありませんよ」と説明しても「いえいえ、ウチはそのようなルールとなっていますから」と食い下がるケースもあり、そのような場合にはこちらもしぶしぶ応じてはいるのだが・・。

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このように、契約書の形式的な面で相手方とやりとりをすることが多いのも企業法務担当者の宿命と言えるのかもしれない。