企業法務担当者のビジネスキャリア術

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【契約審査】ショッピングモール運営会社の賃貸借契約書の内容とは/知人の知人より伝え聞いた話

この3連休を利用して自宅から若干遠方にあるショピングモールに家族で久しぶりに行ってきたのだが、10店舗ほどの専門店がだいぶ入れ替わっており、私もおおいに驚いた。大型ショッピングモールに店舗を構えていても、やはり売上が低迷する店舗というものは存在するだろうし、そのような店舗は撤退を余儀なくされるのだろう。 ここで、私の知人の知人より伝え聞いた話を紹介したい。このようなショッピングモールの運営会社と利用者との間で締結する「賃貸借契約書」というものは、かなり運営会社に有利な内容で定められているとか…。利用者側も自社に不利な条項の修正・削除の要求はできず、結果として運営会社の言いなりにならざるを得ないらしい。例えば、その内容としては、以下のとおり。
・利用者は運営会社に対して定期的に売上や利益率などを報告しなければならない。 ・運営会社がモール全体のキャンペーンの一環で割引セール等を行う場合、それに協力しなければならない。 ・運営会社は、売上が低迷する利用者に対して賃貸借契約書を解除することができる。この場合、利用者はただちに店舗を引き渡さなければならない。
なにぶん、私が直接聞いた話ではないため、信憑性は保証できないのだが、一般的なマンションの賃貸借契約書に比べると、運営者側にとってかなり都合の良い内容が規定されていることは間違いないだろう。ただ、ショッピングモールも営利企業であり、モール全体の事業効率を考慮する必要があるため、「その月の家賃さえ払ってくれるならば、OKですよ」というわけにはいかないのも理解できる。おそらく運営会社の法務部門は独占禁止法の「優越的地位の濫用」などを意識しつつ、緻密かつ実効性のある賃貸借契約書を作り上げているのだろう。 先日の記事で紹介したように、私も賃貸マンションに住んでいるが、入居にあたって法務担当者という職業柄、契約書を隅から隅までチェックした記憶がある。このときは、ごくごく標準的な賃貸借契約書であり、許容できる内容だったと記憶しているのだが…。やはり、物件内容やユーザによって同じ賃貸借契約書でも内容は大きく相違するのだろう。 「人気ブログランキング」参加中です!1クリックお願いします! にほんブログ村 サラリーマン日記ブログ 戦うサラリーマンへ
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