第23条(秘密保持の権利及び義務) 弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。従って、原則として、弁護士に秘密情報を開示する際にも秘密保持契約は必要ないのだ。これは、弁護士に限らず、司法書士・行政書士などの他の士業でも同様である(それぞれの業法に同様の規定が存在する)。もっとも、顧問弁護士等の場合には、顧問契約で明記されていることも多く、この場合はすでにリスク対応は完了済みということになるのだが。 ただし、自社にとって極めて機密性の高い情報ならば、念押しの意味で改めて個別的な秘密保持契約を締結するなどの対応も必要になるだろう。
