(1)輸出者等が遵守すべき基準 ① 提供又は輸出をしようとする貨物等が、特定重要貨物等に該当するかどうかの確認(該非確認)についての責任者(該非確認責任者)を選任すること。 ② 輸出等の業務に従事する者に対し、関係法令の規定を遵守するために必要な指導を行うこと。 (2)特定重要貨物(リスト規制品)等輸出者等が遵守すべき基準 ① 組織を代表する者の中から輸出等の業務を統括管理する統括責任者を選任すること。 ② 組織内の輸出等の業務を行う部門の権限及び責任並びに複数の部門において輸出等の業務を行う場合にあっては当該部門間の関係を定めること。 ③ 該非確認に係る手続を定めること。 ④ 提供又は輸出しようとする特定重要貨物等の用途(特定重要貨物等を利用する者又は需要者に係る情報を含む。)を確認する手続を定め、当該手続に従って確認を行うこと。 ⑤ 特定重要貨物等の輸出等又は出荷を行おうとする際に、当該貨物等に係る業務に関する文書等に記載等された当該特定重要貨物等を特定する事項と輸出等若しくは出荷を行おうとする当該特定重要貨物等が同一であることを確認すること。 ⑥ 輸出等の業務の適切な実施についての監査の体制及び定期的な監査の実施に係る手続を定め、当該手続に従って監査を定期的に実施するよう努めること。 ⑦ 統括責任者及び輸出等業務従事者に対し、適正な輸出等の業務の遂行に必要な知識及び技能を習得させるための研修を行うよう努めること。 ⑧ 輸出等業務文書等を適切な期間保存するよう努めること。 ⑨ 関係法令に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、速やかに経済産業大臣に報告し、その再発防止のために必要な措置を講ずること。今回の改正を受けて、私も法務担当者として様々な情報を収集して関係部門への情報提供・調整を行っている。外為法に関する詳しい情報は、経済産業省やCISTEC(安全保障貿易情報センター)のHPにおいて日々更新されており、私もチェックしている。今回の改正によって海外への輸出事業者にはより一層のコンプライアンス体制の強化を強いられることは間違いないだろう。 http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html http://www.cistec.or.jp/ http://www.jmcti.org/ 「人気ブログランキング」参加中です!1クリックお願いします!

にほんブログ村