①事業会社の約款は法務担当者や顧問弁護士が作成しているため、その構成方法や表記の仕方には法務ノウハウが集約されており、それを参照することは訓練になるため。 ②約款というものは、事業会社に有利な形で定められており、ユーザーとしてその内容を知っておくことが今後のリスク回避策となるため。まず、①については、約款とは、結局のところ事業者とユーザーとの契約に他ならないのだが、その契約の取り扱いについて定めている約款は、企業法務担当者である私にとって法務参考文献の一種に他ならない。従って、使えそうな契約文言はコピーしたり、手帳に転記したりして、OneNoteにナレッジ化した上、契約審査に反映させるようにしている。 次に、②については、私の前職が証券会社の法務担当者であることは皆さんもご存知のとおりだが、実は多少ながら会社の総合約款の改訂作業に携わった事があるのだ。その際に、担当チームの誰もが「消費者契約法等の強行法に抵触しない限り、約款は極力自社に有利にしておくことが大事。このような約款を一般の人間が細かく見るはずがないし大丈夫、大丈夫。有事の時の備えだから。」と発言していた。つまり、事業者が制定する約款とは、真にユーザーのためにあるのではなく、自社の利益を極大化し、自社の不利益を極小化するために存在しているのである。 従って、極めて面倒ではあるのだが、自分の利害に関係する事業者約款は、極力目を通しておくことをお勧めしたい。 「人気ブログランキング」参加中です!1クリックお願いします!
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